日・ウズベキスタン租税条約の発効

令和2年9月25日

  日・ウズベキスタン租税条約の発効
(正式名称「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」)

 
9月17日、昨年12月に藤山大使とカミーロフ外務大臣により署名された「日・ウズベキスタン租税条約」について、効力発生のための手続が完了しました。
 
来月10月17日より効力が生じるこの条約により、日本とウズベキスタンの双方の企業や個人が相手国内で得た所得に課せられていた二重課税が解消されます。
 
つまり、例えば、日本企業がウズベキスタンで得た所得について、「居住地国」の日本か、或いは所得を得た国(源泉地国)のウズベキスタンのいずれかでのみ課税されることになります。
 
この条約は、次のものに適用されます。
(1)日本においては、
 ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2021年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
 イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2021年1月1日以後に課される租税
(2)ウズベキスタンにおいては、
 ア 源泉徴収される租税に関しては、2021年1月1日以後に取得される所得
 イ その他の租税に関しては、2021年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本条約が効力を生ずる日から適用されます。
 
 「日・ウズベキスタン租税条約」の発効によって、日本とウズベキスタンにおいて、二重課税の解消により国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流のさらなる進展が期待されます。