外国人の日本への入国に関する重要なお知らせ(新型コロナウイルス関連)

令和2年5月28日

1.2020年4月1日に行われた国家安全保障会議において,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本措置は海外における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,決定されたものであり,感染のさらなる感染拡大防止のために他の国が行っている措置と時期を合わせる形で,水際対策を強化する措置を含む積極的な措置を講じることを目的としています。
 

2.国家安全保障会議の決定に基づき,4月3日0時から6月末日までの間,以下のような査証に関する制限が行われます(この期間は延長される場合があります)。
 (1) 4月3日から6月末日までの間,在ウズベキスタン日本国大使館で4月2日までに発給された一次及び数次査証の効力は停止されます。
 (2) APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取り決めに基づく査証免除措置も停止されます。
 (3) 4月3日から6月末日までの間,ウズベキスタン国民およびウズベキスタン国内に長期で滞在している他の国民からの査証申請書類は受け付けられますが,審査には通常より時間がかかります。また,申請者の皆様には,日本への訪問前14日間以内に,以下3.の地域への渡航または渡航予定の有無についての質問票に回答の上,提出する必要があります。

3.日本訪問前14日間以内に,以下111か国・地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国ができません。
  アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アフガニスタン,アラブ首長国連邦,アルゼンチン,アルバニア,アルメニア,アンティグア・バーブーダ,アンドラ,イスラエル,イタリア,イラン,インド,インドネシア,ウクライナ,ウルグアイ,英国,エクアドル,エジプト,エストニア,エルサルバドル,オーストラリア,オーストリア,オマーン,オランダ,カザフスタン,カタール,ガーナ,カナダ,カーボベルデ,ガボン,韓国,北マケドニア,ギニア,ギニアビサウ,キプロス,ギリシャ,キルギス,クウェート,クロアチア,コソボ,コロンビア,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サウジアラビア,サントメ・プリンシペ,サンマリノ,ジブチ,シンガポール,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,赤道ギニア,セルビア,セントクリストファー・ネービス,タイ,台湾,タジキスタン,チェコ,中国(香港及びマカオを含む。),チリ,デンマーク,ドイツ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,トルコ,ニュージーランド,ノルウェー,パキスタン,バチカン,パナマ,バハマ,バルバドス,ハンガリー,バングラデシュ,バーレーン,フィリピン,フィンランド,ブラジル,フランス,ブルガリア,ブルネイ,米国,ベトナム,べラルーシ,ペルー,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボリビア,ポルトガル,ホンジュラス,マルタ,マレーシア,南アフリカ,メキシコ,モーリシャス,モナコ,モルディブ,モルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャス,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルグ,ルーマニア,ロシア

【参考ホームページ(外務省)】
・ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html (日本語)
・ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4_001053.html (英語)
 

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