外国人の日本への入国に関する重要なお知らせ(新型コロナウイルス関連)
1.2020年4月1日に行われた国家安全保障会議において、「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本措置は海外における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、決定されたものであり、感染のさらなる感染拡大防止のために他の国が行っている措置と時期を合わせる形で、水際対策を強化する措置を含む積極的な措置を講じることを目的としています。
2.国家安全保障会議の決定に基づき、4月3日0時から査証の発給制限が採択されました(2020年8月30日付で、制限期間を延長する新たな決議が採択されました。制限終了日が8月31日から当分の間へと延長されました。)。
(1) 4月3日から当分の間、在ウズベキスタン日本国大使館で4月2日までに発給された一次及び数次査証の効力は停止されます。
(2) APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取り決めに基づく査証免除措置も停止されます。
(3) 4月3日から当分の間、ウズベキスタン国民およびウズベキスタン国内に長期で滞在している他の国民からの査証申請書類は受け付けられますが、審査には通常より時間がかかります。また、申請者の皆様には、日本への訪問前14日間以内に、以下3.の地域への渡航または渡航予定の有無についての質問票に回答の上、提出する必要があります。
※質問票:英語版、ロシア語版
3.日本訪問前14日間以内に、以下159か国・地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国ができません。
ウズベキスタン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、ガーナ、カナダ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、韓国、ガンビア、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、タイ、台湾、タジキスタン、チェコ、中央アフリカ、中国(香港及びマカオを含む。)、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニュージーランド、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、パレスチナ、ハンガリー、バングラデシュ、バーレーン、ブータン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ベネズエラ、べラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、メキシコ、モーリシャス、モーリタニア、モナコ、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルグ、ルーマニア、ルワンダ、レソト、レバノン、ロシア
4. 9月1日より、8月31日以前に出国した在留資格を有する外国人で再入国許可を受けている方は、日本に入国するために大使館が発給する確認書と日本に到着する72時間前までに発行された新型コロナウイルス検査証明書(検査方法、証明書の記載方法に決まりがありますのでご注意ください)を事前に入手する必要があります。