ウズベキスタンにおける都市・地域別の感染状況及び疫学上の制限措置の緩和について
令和2年7月7日
1 5月6日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,国内各地域の感染状況を「赤・黄・緑」の3段階により評価し,8日からそれぞれの評価に応じて各地域の疫学上の制限措置を一部緩和することしました。また,5月11日からはその評価の単位を都市・地区単位で発表することとしております。
各都市・地域別の感染状況評価は,こちら(感染状況評価一覧)をご覧ください。
2 色別に認められる緩和措置は以下のとおりです。なお、急な感染拡大などを理由として,都市単位でより強い規制が行われることもありますので,十分にご注意ください。
(1)赤色地域
○ 従来の制限措置を維持するが,感染状況に応じて再検討の可能性がある。
○ ただし,以下の事項については活動が認められる。
・ 食料品店(注:レストラン等の飲食店を除く),食料品以外の問屋,建築資材の市場,縫製工場,民間銀行の支店,ドライクリーニング,公証役場,保険会社,靴の修理工房,畜産業,皮革加工業,各種加工企業,ファーストフード店(宅配・持ち帰りのみ),医療施設等の業務。
・ 農産物の集荷・配達・販売,種苗の栽培・販売,自動車部品の販売,手工芸品の製造及び店頭(バザールの敷地外)での販売
・ 施設の建設・改築・修繕工事,個人住宅の工事・修繕,配送業務
・ ソーシャル・ディスタンスを確保し,マスク着用の上で集合住宅の前や中庭を散策すること
・ 個人事業としての手工業
・ 車両及び農業機械のメンテナンス
・ パソコン,家電などの電化製品や携帯電話の修理サービス
・ レンタル及びリース業
・ 会計検査,税関連のコンサルティングなどの会計サービス
・ 不動産業者の業務
・ 宣伝及びマーケティング活動
○ 運行許可証なしでの車両の運転は,午前7時から午前10時までの間,並びに午後5時から午後8時までの間に限り,認められる。
(2)黄色地域
○ 疫学上の制限措置が維持される。
○ 上記(1)の赤色地域で認められる活動に加え,以下の事項についても認められる。
・ 食料品以外の小売店(以下3(3)に定められた要件を遵守するショッピングモール等のテナントを含む),宝石店,花屋,理容室及び美容院(以下3(2)の特別な要件を遵守する形でのみ)及びホテル(ホステル及びゲストハウスを除く)の活動
・ 洗車場,自動車,農業機械,建設機械の整備(サービス)に関する組織の業務
・ 手芸教室,家電・電子機器の修理店の活動
・ タクシーによる乗客輸送(運行に当たって遵守義務有り),自転車やスクーターによる移動。
・ 民間職業斡旋機関の活動
・ ホテルにおける,ホテル内のキッチンにおける調理とルームサービスの提供
・ 検疫規則を厳格に遵守する形での9時から20時までの公園の営業(アトラクション,娯楽施設,ファーストフード施設を除く),なお,公園及び休憩エリアには,家族である場合を除き,2人以下のグループずつで通されることとなる。
・ 博物館,美術館の営業
・ 自動車教習(学科はオンライン,実習は検疫措置を要遵守)
・ 国家機関に対するケータリングサービスを行う企業
・ ホテル,サナトリウム,ペンション,子供用合宿所,ビーチ,その他の保養所及び娯楽施設(ホステルを除く),郊外のゲストハウスの営業
・ 上記施設内の外食産業及び施設の屋外テラスなどでの飲食
・ 湖岸ビーチの営業(営業に当たって遵守義務有り)
・ 市・地域内及び郊外におけるバスなどの公共交通機関の運行
・ 都市間の鉄道の運行
○ 運行許可証なしでの車両の運転は,午前6時から午後10時までの間に限り,認められる。
(3)緑色地域
○ 上記(1)の赤色及び同(2)の黄色地域で認められる活動に加え,以下の事項についても認められる。
・ 公園(アトラクション及び娯楽施設を除く)での活動
・ 車両運行許可証(ステッカー)なしによる自動車の運転及び原動機付きの乗り物の運転
・ 国家機関における市民対応
・ 人工芝などが使用されている屋根のないスタジアムの営業(入場人数を制限し,更衣室及びシャワー室を使用してはならず,ソーシャルディスタンスを遵守しなければならない)
・ パソコン関連サービス(スキャン,コピー,文書の入力,印刷),印刷サービス
・ 博物館の営業(入場人数を制限し,訪問者間の距離を確保しなければならない)
・ 獣医業
・ 建物内の整備や庭の整備サービス
・ サナトリウム,ペンション,子供用合宿所,ゲストハウス,その他の宿泊施設(ホステルを除く)
・ スポーツクラブ,スポーツサークル,スポーツジム
・ 家庭の祝い事,結婚式,儀式(各種イベントは,その家庭又は中庭で,また,参加者は同じ地区に住む近親者のみで30名以下でなければならない)
・ スポーツジム及びプールの営業(特定の条件を満たす場合のみ)
・ 個人及び集団(30人以下)のリハーサルの実施を目的とした,劇場などの文化施設の利用。または,無観客で演目を実施し,演目のインターネットかテレビでの放映のための文化施設の利用。
・ 教育関連センターの営業(特定の条件付)
・ 宗教施設における活動(特定の条件付)
・ プールの営業(営業に当たって遵守義務有り)
○ 時間・運航許可証の有無にかかわらず,車両の運転は可能。