戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
令和6年8月15日
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
(注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。