国費送還の実施

令和8年4月24日

  4月24日、日本の出入国在留管理庁は、日本で不法滞在していた2人のウズベク人を送還した。1人は「留学」の在留資格を得て日本に入国したが、留学先学校の退学処分を受け、不法残留となり当局に収容されていた。もう1人は短期滞在査証で日本に入国し、在留期間経過後も日本に残留していた。
  「観光」、「親族知人訪問」、「商用」目的の短期滞在査証によって日本で就労することはできない。ウズベキスタンで借金して日本に留学しても、日本語が習得できずに退学処分になった場合は在留資格を失い不法滞在となる。
  日本に「観光」目的や「留学」目的の査証で入国しても、「長期滞在できる」、「仕事ができる」というのは嘘である。このような本来の目的を偽った入国は認められない。「留学」の在留資格は勉学のためのものであり、就労のための手段ではない。不法滞在が発覚した場合は、警察に逮捕勾留され、入管施設への収容や送還といった厳しい措置が取られる。さらに、日本政府はウズベキスタン政府に対象者の情報を提供しているので、ウズベキスタン帰国後に相応の措置をとられる可能性がある。「日本で働ける」などという仲介者の勧誘を安易に信用しないように十分注意願いたい。