国費送還の実施
令和8年5月8日
5月8日、日本の出入国在留管理庁は、日本で不法滞在していたウズベク人1名をウズベキスタンに送還した。当該ウズベク人は、商用目的の短期滞在査証で日本に入国し、在留期間満了後も日本に残留していた。
「観光」「商用」「親族知人訪問」等の目的の短期滞在査証は労働に従事するための査証ではない。この査証で就労はできず、長期滞在をすることもできない。不法滞在や不法就労が発覚した場合は、警察に逮捕・勾留され、入管施設への収容や送還といった厳しい措置が取られる。さらに、日本政府はウズベキスタン政府に違反者の情報を提供しているので、ウズベキスタン帰国後に相応の措置をとられる可能性がある。「日本で働ける」などという勧誘を安易に信用しないように十分注意願いたい。