国費送還の実施
令和8年5月15日
5月15日、日本の出入国在留管理庁は、日本に不法滞在していたウズベク人2名をウズベキスタンに送還した。いずれも留学の在留資格を得て日本に入国し、在留期間満了後も不法残留し、その後当局に収容されていた者である。
「留学」の在留資格は勉強をするためのものであり、お金を稼ぐための手段ではない。
不法滞在や不法就労が発覚した場合は、警察に逮捕・勾留され、入管施設への収容や送還といった厳しい措置が取られる。さらに、日本政府はウズベキスタン政府に違反者の情報を提供しているので、ウズベキスタン帰国後に相応の措置をとられる可能性がある。「日本で働ける」などという勧誘を安易に信用しないように十分注意願いたい。
また、一般的に、日本において難民認定申請を行えば「長期滞在できる」「仕事ができる」との誤った情報が広がっているが、このような目的での難民認定申請は認められない。難民認定申請が不認定となった場合、入管施設への収容や送還といった措置が取られる可能性がある。また、虚偽の説明や不正な手段を用いた難民認定申請は、厳しい法的措置の対象となる場合がある。