領事部

令和6年5月14日

1 在留証明

 ウズベキスタンに住所を有していることを証明します。日本の年金受給手続、不動産登記手続、遺産相続、子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。


(1)発給条件

日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)
当館管轄地に3ヶ月以上滞在しているか、または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること。

(2)必要書類

ア.現在お持ちの旅券
イ.在留証明願(領事部にあります)
ウ.住居の賃貸借契約書(原本)、滞在登録証、公共料金の請求書等現住所が確認できる書類


(注)申請時に証明書の提出先と提出目的を記入する必要がありますので、予め確認願います。

2 署名(及び拇印)証明

 私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明します。本邦における遺産相続、不動産登記手続、自動車名義変更手続等に使用されます。


(1)発給条件

日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)

(2)必要書類

ア.現在お持ちの旅券
イ.署名をする書類

※署名をする書類がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事担当官の面前で署名・拇印をしていただきます。当館で証明書を作成し署名・拇印をした書類に貼付して契印を押します。
署名をする文書がない場合は、申請人の署名・拇印を本邦の印鑑証明と同様に一枚紙の形式で証明することになります。必要とする証明書の形式はあらかじめ提出先にお確かめ下さい。

3 翻訳証明

 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の翻訳であることを証明します。日本の官公署が発給した公文書に限ります。また、日本の運転免許証の翻訳証明の場合は、便宜的に当館で翻訳文を作成します。


(1)日本の免許証等の翻訳

ア.発給条件
日本の公文書。ただし、日本の法令規則や、訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。

イ.必要書類
(ア)現在お持ちの旅券
(イ)翻訳したい公文書(原本)(日本の有効な運転免許証等)
(ウ)露語の翻訳文(日本の運転免許証の場合は不要です。)

(2)そのほか身分事項等に関する証明の翻訳については、当館領事部へお問い合わせください。