領事部
戸籍・国籍に関する手続
1 出生届
出生日を含めて3ヶ月以内の提出となります。
出生により外国の国籍も同時に取得している場合、出生後3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生の届出をしないと、子供の日本国籍は出生時に遡って喪失しますのでご注意ください。
ア.出生届(用紙は領事部にあります) 2通
イ.外国官公署発行出生登録証明書若しくは医師作成の出生証明書 1通
※病院若しくは住所地を管轄する住民登録所(ザックス)から発行される証明書原本をご持参ください。当館ではコピーをとって原本をお返しします。
ウ.上記イ.の和訳文 2通(届出人の方が翻訳してください)
※両親が婚姻されていない場合は、予め当館にご相談ください。
2 婚姻届
(1)届出期限
日本人同士の場合は、日本国内と同様当館に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。
日本人と外国人の婚姻の場合は、本邦において創設的婚姻の届け出を行う(※大使館では手続きできません)もしくは、ウズベキスタン共和国の法律により婚姻手続をした後、当館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。なお、ウズベキスタン法における婚姻の手続の詳細については、関係機関にお問い合わせください。
(2)必要書類
ア.婚姻届(用紙は領事部にあります) 2通ないし3通
イ.戸籍謄(抄)本、全部事項証明、一部事項証明(日本人についてのみ) 2通
ウ.外国官憲の発行する婚姻証明書原本(当館でコピーをとって原本をお返しします)
エ.上記ウ.の和訳文(届出人の方が翻訳してください) 2通ないし3通
オ.外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします)
カ.上記オ.の和訳文(届出人の方が翻訳してください) 2通ないし3通
※通数(2通ないし3通)については、直接当館にお問い合わせください。
3 ハーグ条約
- えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(PDF)
(2.7MB)