領事部

平成28年10月20日

ウズベキスタン国籍者の再入国許可制度に関する注意事項(旅券更新時)

 ウズベキスタン国籍者等が日本に向けて出国する場合、空港において、渡航先となる日本の査証、再入国許可証等の提示が求められます。
 また、ウズベキスタンに一時帰国したウズベキスタン国籍者が旅券を更新した場合、旧旅券はウズベキスタン関係部局へ返納することになるため、旧旅券に貼付された再入国許可証等は手元に残りません。(2013年9月現在)
 これを原因として、出国時におけるトラブルが多発しています。


ウズベキスタンの出国管理については日本外務省の管轄ではありませんが、日本への出国に際しては、

のいずれかの提示が必要となります。
※査証、再入国許可証等のコピーでは出国できません。詳細はウズベク側関係部局にご確認下さい。


旅券の更新を予定している方は、以下をご確認下さい。


【みなし再入国許可を取得した方で、EDカードが手元にある場合】
 みなし再入国の制度により日本へ再入国を予定されている方は、旅券の更新前に、旅券にステープラーで貼付されているEDカードを取り外し、新旅券と一緒に同カードを提示することで出国が可能です。


【みなし再入国許可を取得した方で、EDカードを含めて旅券を返納された方】
 日本への再入国が可能であることを示す資料がありません。この場合、日本にいるご家族・友人等を通じて再入国許可期限証明書を入手して下さい。


【旅券に再入国許可が貼付されている場合】
 日本からの出国前に日本国法務省出入国管理局にお問い合わせ下さい。既に日本を出国された方は代理人等を通じて再入国許可期限証明書を入手して下さい。


【旅券に数次査証が貼付されている場合】
 旅券更新前に、当館にご相談下さい。

 既に数次査証の付された旅券を返却している場合は、再度査証取得の手続きを行って下さい。

 みなし再入国の制度についてはこちら新しいウィンドウでひらく

 当館ではみなし再入国の可否について判断することは致しません。みなし再入国の可否に関するお問い合わせは、日本法務省出入国管理局にお問い合わせ下さい。

 なお、当館では旅券の返納を理由とした査証等の発給は行っていません。