領事部
ウズベキスタン出入国の税関申告及び出入国管理について
1 税関申告
ウズベキスタンに入国する際は、外貨については2,000米ドル(相当額)を超えている場合、また、貴金属等高級品については1,000米ドル相当額を超える物を所持している場合のみ税関申告が必要です。規定額を下回る場合には出入国時とも税関申告は必要ではありませんが、ランダムに検査が行われることがあります。
税関申告が必要な場合、入国時に税関申告書2枚に同一の内容を記入して提出します。審査官により申告書2枚の確認が行われ(必要に応じ所持品の検査が行われます)、押印された申告書1枚が返却されます。返却された申告書は出国審査の際に必要となりますので、紛失しないように保管ください。一方で出国時には、新たに税関申告書1枚を記入し、提出する必要があります。その際に入国時に持ち込んだ(入国時の申告書に記入した)額を上回る場合、収入等を証明する書類が求められますので、該当する場合には事前に証明書類等をご準備ください。
2 税関検査について:持ち込み及び持ち出し禁制品
持ち込みが禁止されている物品は、麻薬、銃器、ポルノ雑誌などで、その他にも、スパイ活動の道具とみなされるような物品(通信機器、望遠鏡、工具類等)の持ち込みを禁止される場合があります。
出国時には、古美術品(骨董品)など歴史的価値を有している品物や国家的な財産とみなされる品物は、持ち出しが禁止されることがあります。地方で購入した古い民芸品やスザニ(ししゅう)、絨毯などを持ち帰る場合は、持ち出し許可証明書の提出を求められることがあります。持ち出し証明書がない場合、これらの品物を没収されることがありますので土産物などを購入する際は注意してください。
※同一品を多量に持ち込むなど、税関検査員が商用目的と判断した場合、持ち込み、持ち出し規制の対象となります。