税関申告・出入国管理

令和7年5月29日

1 税関申告

(1)外貨等の持ち込み
  ウズベキスタンへの入国に際し、入国時レートで1億スムを超える外貨の持ち込み、1,000米ドル相当以上※の貴金属等の持ち込みは税関申告が必要です。この場合、税関申告書に持ち込み物品を正確に記入してください。税関職員が書類を審査し、書類にスタンプが押され、1枚返却されます。返却された紙は出国まで必ず保管してください。スタンプ漏れは無効とみなされますので、必ず確認してください。
また、出国時に申告額以上の外貨を持ち出すことは禁止されていますのでご注意ください。

※空路の場合。陸路での入国の際は500米ドル相当以上の貴金属品等の持ち込みが税関申告の対象となります。

(2)携帯電話機の持ち込み
  当地で1か月以上の長期滞在を予定し、当地の携帯電話番号を取得する予定のある方は、入国時に空港到着ロビーにおいて持ち込み携帯電話機の税関申告が必要です。

2 ウズベキスタンへの持ち込み可能物品(一例)

外貨 1億スム(約8,130米ドル)未満
ビール等のアルコール飲料 2リットル以下
タバコ類 10箱以下
アルコールを含む香水やコロン類 3個以下
宝石や高価な貴金属類 65グラム以下

3 ウズベキスタンへの持ち込み禁止物品

  麻薬、向精神薬、爆薬、劇物のほか、公共の安全を脅かすと見なされるもの、ポルノや過激主義、戦争や暴力的なプロパガンダが含まれるもの、ドローンや火薬、花火の持ち込みは禁じられています。
 

4 出国手続き

  出国時は、搭乗チェックイン、税関審査、出国審査の順で行われます。飛行機の遅延やチェックイン時の混雑が頻繁に発生しています。時間に余裕をもって空港に向かってください。
  出国審査時には滞在登録証(詳細はこちらをご覧ください)の提示を求められますので、パスポートと一緒に大切に保管してください。
 

5 出国時の持ち出し禁止物品

  50年以上前に作られた民芸品や工芸品、美術品、骨とう品、文学的価値のある本や印刷物など、歴史的・文化的価値があるものは国外への持ち出しが禁止されています。
  バザール等で購入した古い民芸品や絨毯、スザニなどが持ち出し禁止品に該当する可能性がありますので、購入の際は注意してください。